エコファーマーとは「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(以下、持続農業法という)にもとづき、たい肥等を使った土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業者の愛称です。
「農業経営基盤強化促進法」にもとづく認定農業者と混同しやすいのですが、エコファーマーに認定されるには、農業者(個人又は法人)が、東京都の策定した「持続性の高い農業生産方式の導入指針」(以下導入指針という)に沿って作物ごとの「導入計画」を5年後を見据え作成し、東京都に提出します。現在、東京都の「導入指針」には、エコファーマーの対象作物として、60作物、101方式が策定されています。
農業者から提出された「導入計画」が都の「導入指針」における生産方式の内容に合致していること、導入しようとする作物の取り組み面積がその作物の栽培面積の50%以上あること、導入計画の達成見込みがあること等の事項を審査し、エコファーマーの認定を行います。
持続農業法にもとづき導入する生産方式は、(1)土づくり技術(有機質資材施用)、(2)化学肥料低減技術および(3)化学農薬低減技術の3つで構成されています。 平成21年4月現在、東京都内では560名のエコファーマーが環境に優しい農業を実践しており、さらに増えていく見通しです。
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