大雪に見舞われ、西多摩でも被害が出ていました。(2月8日・14日)
雪災害でも請求できる保険について、簡単にまとめてみました。
天災でも諦めないでください。
地震・噴火・津波の補償は、別途契約(地震保険など)が必要になりますが、風災・雹災・雪災は、一般的な保険で補償されます。
住宅の損害
ベランダの屋根・車庫などを中心に被害が出ています。
多くの火災保険では雪災も対象にしていますので、加入先に問い合わせてみてください。
車庫・物置・門・塀などは除外してなければ、保険の対象物に含まれています。その他の物も、建物に据え付けられている物なら、建物の一部として、考えられる場合もあります。(固定方法などで判断)
一般的な保険会社の場合、証券に門・塀含まれる、車庫・物置含まれると記載されていますので、証券で確認すれば容易に判断できます。一部共済で、門・塀・車庫・物置を対象外にしています。その場合、建物とくっついているなど、建物として考えられる場合を除き対象外になっています。(該当する共済のホームページでご確認ください。)
損害額20万円以上が対象という保険も多いですので、損害額によっては支払われない場合もあります。
20万円以上の代表例
住宅火災保険・住宅総合保険・普通火災保険・店舗総合保険
支払い例
損害額25万円の場合 25万円
損害額15万円の場合 0万円
該当すれば、各種費用保険が支払われるケースが一般的です。
臨時費用損害額の30% 残存物片付け費用損害額の10%
住宅の損害の場合、緊急性が高いので、保険会社の判断を待たずに、修理する場合も多いと思います。損害を証明するために、被害状況が判る写真を、角度を変えて何枚も撮っておくようにしてください。(携帯のカメラでもOK)
風災・雪災・雹災、火災保険では同じカテゴリーです。
竜巻や台風も同様な扱いになりますので、この機会に補償内容の見直しをお勧めします。
Q 特別な特約が必要なの?
A いいえ。
安いタイプの火災保険(住宅火災など)でも補償されます。
20万円以上など条件がある場合が多いので、条件をクリアする必要があります。
自動車の損害
車両保険に加入していれば対象です。
例、車庫が破損し車が壊れる。(車両の修理代が対象)
Q 特別な特約が必要なの?
A はい。
車両保険 車対車+Aか一般に加入していれば大丈夫です。
免責(自己負担)が設定されている場合もあります。
保険を使用すると保険料が上がりますので、修理代と上がる保険料を比較して、保険使用をご検討ください。
お怪我の場合
傷害保険・生命保険の対象ですので、加入先に問い合わせてみてください。
Q 特別な特約が必要なの?
A いいえ。
賠償責任
個人賠償責任保険(特約)に加入していれば対象です。
今回のように予測困難な大雪の場合、賠償責任が問われない場合もありますので、慎重に判断することになります。
弁償の約束をせずに、加入先の保険会社と相談してみてください。
例、屋根から雪が落ちて、隣の車を壊したなど
今回賠償をまのがれても、次回同様の事があれば、被害を防ぐ処置を怠っていたとして、賠償義務が発生する場合があります。(2度目が起きてしまえば、想定外という言葉がつかえないですよね。)
事故報告のポイント
保険会社に事故報告が集中しています。
広域災害の場合、丁寧・親切な対応が難しくなりますので、加入先の代理店などに協力を求めると良いでしょう。
代理店にも事故報告が集中しています。
当店も初めての経験ですが、雪でも支払える可能性があることを知らない方が多いので、時間の合間に火災保険契約者を中心に、お見舞いの電話を入れて、被害の確認をするようにしています。
事故状況(発見した日時)・写真(携帯でもOK)・修理見積書などを,用意しておくと請求手続きがスムーズになります。
保険で対応できなくても、あきらめないでください。
所定の条件を満たし、所定の手続きをすれば、税金面で控除される場合があります。
罹災証明等が必要になると思いますので、詳細につきましては税務署等にお問い合わせください。
災害減免・雑損控除のどちらかで対応することになります。
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