死刑の可否の論議は別として、これに関しての話題が二つ・・・
ひとつは、「落選議員が大臣の職にとどまる事の可否」、もうひとつはその大臣が、「自己の信条に反して刑の執行に踏み切ったこと」への疑問でしょう。
世間や国際間の反応に拘泥せず、純粋理論的考えれば、ひとつ目は、議院内閣制は、大臣の過半数が議員であること及び総理が議員であることを要求しているのみであり、議員を選ぶ選挙と、総理の大臣任免権をの違いを、政治家が故意に無視し、その政治的見解をマスコミが無批判にたれ流したことに尽きると思うのですが・・・
ふたつ目は、司法の最終判断を、あたかも、一大臣の裁量で左右できるごとき印象を与えた従来の慣例に問題があるのであって、判決確定後は相当の期間内に、刑が執行されるべきが本来の姿ではないでしょうか?
三権分立の趣旨からしても、再審請求がされた場合の一部などの例外をのぞき、法相の考えひとつで、司法の判断が骨抜きになるような事があってはならないと思います。
いつ死刑になるかと、獄中で長期間おびえる死刑囚に、死刑以上の苦痛を強いる事があってはならないと思います。
----------------------------------------------------------- 「親ゼミの七日七晩泣き暮らし」 -----------------------------------------------------------今日も独断でした
